2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
まず、行きます、氏名、名称、国籍、住所、所有・賃貸等の状況、家族構成、職業、経済的状況、これは資産規模なども含みますけれども、日常活動の状況、職歴、様々な種々の活動歴、交友関係、思想信条、検挙・犯罪歴、今申し上げたもので、自衛隊が絶対に調べないというものを個別具体に答えてください。
まず、行きます、氏名、名称、国籍、住所、所有・賃貸等の状況、家族構成、職業、経済的状況、これは資産規模なども含みますけれども、日常活動の状況、職歴、様々な種々の活動歴、交友関係、思想信条、検挙・犯罪歴、今申し上げたもので、自衛隊が絶対に調べないというものを個別具体に答えてください。
特に、思想信条、病歴、犯罪歴などのセンシティブ情報については、収集禁止など厳しい規定を設けている地方公共団体がある中で、今回の改正における問題点、指摘されていますが、総理の見解を求めます。 六つ目に、マイナンバーカードの普及、活用についてですが、カードの普及率いまだ二八%、低い要因は、発行手続の面倒さとカード所有の必要性が感じられないというものです。
今般の改正案では、思想信条、病歴、犯罪歴などのいわゆるセンシティブ情報について、行政機関は、他の個人情報と同様に、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り保有できることとして、それ以外の場合の保有を禁止いたしております。このため、既に厳しい規定を設けている地方自治体も含め、センシティブな個人情報の保護水準が後退することはないと考えます。
ただ、本年二月に、官報情報検索ツールというのを用いまして、教員の過去の犯罪歴とかを四十年に遡って大幅に検索することが可能となりました。 様々な対応を含め、文部科学省としても積極的に前向きに取り組んでいきたいと考えております。
○丹羽副大臣 済みません、山尾先生、申し訳ございません、先ほど犯罪歴と言いましたが、そこは犯罪歴ではなく懲戒免職等の具体的理由の内容でございます。済みません。
ただ、一般的に忘れられる権利というと、概念がなかなか、外延がよく分からないみたいな話になってしまうかもしれませんけれども、その中の一つの類型として、かつて犯罪歴があるということについてというのは、プライバシーと呼ぶかどうかは別としても、個人情報の一つであると思います。
現行法上、御指摘の逮捕歴や犯罪歴などの個人情報が公表されるなどして名誉毀損やプライバシー侵害が認められる場合には、人格権に基づいて情報の削除を求めることができる場合があるということは認識しております。
犯罪歴があるということは、採用する側からすると、むしろ否定的な要素になるケースの方が圧倒的に多いと思われます。 そういう中で、今、私、総務委員でもあるんですけれども、もう間もなくプロ責法の議論が始まります。
○清水貴之君 加えて、性犯罪歴がある今度は教員に対する対策なんですが、これ文科省ですかね、わいせつ教員に対して教員免許の再取得を厳しく規制する教育職員免許法、この改正を見送ったと、本来ならば今国会で進めようとしていたが見送ったという話です。 これも非常に学校の中で大きな問題になっていて、再犯もこれ度々起きてしまっているような事案です。
加えて、政府においても、昨年十二月に閣議決定された第五次男女共同参画基本計画において、教育・保育施設等や子供が活動する場で働く際に性犯罪歴がないことの証明書を求めることを検討する旨が盛り込まれていることから、文科省としても、そうした検討にも積極的に協力してまいりたいと思います。
いわゆる、イギリスなどはDBSという制度があって、公的機関がそういった犯罪歴等の証明、ないことの証明をするような、そういった公的認証制度がありますけれども、こういったものを日本でも何かの形で、全く法制度が違いますから諸外国と同じものをつくることは難しいかもしれませんけれども、例えば里親になるときに一定程度求められるような要件を同じように子供に接する職業には求めていくとか、こういったことはやはり何らかの
政府全体においても、昨年十二月に閣議決定された第五次男女共同参画基本計画において、教育、保育施設等や子供が活動する場で働く際に、性犯罪歴がないことの証明を求めることを検討するなど、性被害防止に向けた環境整備を図る旨が盛り込まれており、文科省としても、こうした検討にも積極的に協力していきたいと考えているところです。
昨年の閣議決定いたしました第五次男女共同参画の基本計画、全ての女性が輝く令和の社会におきましては、こういった保育、教育現場での子供に対するわいせつ行為を防ぐため、「働く際に性犯罪歴がないことの証明書を求めることを検討するなど、防止のために必要な環境整備を図る。」とありました。 私は、かねてからこの問題に取り組み、委員会等で質問してまいりました。
そういう中で、先ほど議員から御指摘もありましたように、昨年十二月に閣議決定された、性犯罪歴がない証明書を求める、このことを検討することになっています。こうしたことを関係省庁がしっかり連携してできるだけ早く具体化をし、子供を性被害から守る取組というものをしっかり進めていきたいと思います。
イギリスでは、DBSといって、子供に一日二時間以上接する、そういった仕事に就く人は必ず犯罪歴のないという証明を義務づけられております。 こういった中で、私は、各省庁に横串を刺すことが大事だと思っております。これは行革の範囲になるのかなと思いますが、河野大臣、ちょっと御意見をお聞かせください。
刑事事件、しっかりと告発をして、犯罪行為、真相を明らかにすべきだと思いますし、また、子供にかかわる仕事につくような場合は、そういった犯罪歴の調査を受けるとか、犯罪歴がないことの証明が要るとか、そういったことも私は必要になってくると思います。そういった点について、上川大臣の御見解をお伺いいたします。
過去犯歴が一定期間空けば、また、名字変更や県をまたげば分からなくなることの課題感を共有させていただいた後、大臣からは、幼児性癖など過去の犯罪歴がある人が学校内に入ってしまったら大変なことになる、私がここで将来的に一元的な管理をすることが望ましいと言うと、これまたほかの法制度との絡みもあるが、過ちを犯してしまう学校関係者がいることも現実問題としては否定できないところもあるので、子供たちの安全のためにどういう
欠格事由の有無の確認に当たって、必要な場合には都道府県は市町村に対して犯罪歴に関する情報の照会を行うことも可能となっております。また、里親についてもほぼ類似のような照会があります。 ベビーシッターについてということであります。元々そもそも犯罪情報というのは、これはもう個人情報でありますから、勝手に誰でもが聞いたら答えてくれるというわけではありません。これは法務省において管理されている。
今回、コロナ後、様々なマンパワーが必要な中で、我々はまずは性善説に立って、志のある人たちがみんな手伝ってくれると思っていますけれど、間違ってもそういう中に例えば幼児性癖のあるような人たちで過去の犯罪歴がある人が入ってきてしまったらこれ大変なことになると思いますので、その辺は教育委員会ともしっかり見ながら間違いのないようにしたいと思いますし、私がここで将来的にそれを一元的な管理をすることが望ましいと言
北海道警察の職員が以前に建造物侵入の事案を起こしたのではないかというお尋ねでございましたけれども、特定の個人に係ります犯罪歴等の有無につきましては、その個人のプライバシー等に関わりますため、その有無を含めてお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、警察におきましては、被害の申告などがありますれば、個別の事案の具体的状況に即して、法と証拠に基づき所要の捜査を行うなど、適切
ある意味、日本人でも犯罪歴を持っている方や仮釈放の経歴がある方はいらっしゃるわけで、社会に危険だからと政府が認定すれば隔離できるんだ、収容を継続できるんだということになれば、これは本当に恐ろしい社会になってくると思います。 もう一点、これは入管法そのものの趣旨とも大きくやはりずれている、逸脱していると私は思うんですね。
一億数千万人全ての国民の出生、誰の子供なのか、嫡出子か非嫡出子か、実子か養子か、あるいは結婚、誰と結婚しているか、離婚したのか、誰を産んだのか、犯罪歴、こういう情報を全部保管することになるんですよ、データベースで。その具体化というのはこの戸籍の付票を個人認証の基盤とすると、この本法案の改定と一体不可分で行われていくことになる。これは、事務方は私たちの事務所への説明で認めているわけなんですね。
○山口和之君 身分や犯罪歴などが記載してある壬申戸籍が流通してならないのは当然ですが、そういった情報が記載していないものであっても、戸籍が流通することはあってはならないことだと思います。 戸籍法は、偽りその他不正の手段により交付を受けた場合を罰則の対象としていますが、それ以外の入手については罰則の対象としていません。
○下条委員 局長、今のお答えによると、一定のと言いますけれども、例えば、本当に普通の人が、まだ犯罪歴もなくて、買いましたと。その人は、ひそかにいろいろなものを、人を攻撃できるものをつくって、やる場合もあり得ますよね。一定のというのは、どこまで一定なんですか。
これは、警察の照合した犯罪歴の証明、参照や証明ができて、子供を危険から守る取組の一例です。日本でもこういう仕組みが考案されるべきではないかと思います。 十四番に移ります。 実は、万一の事故の際の対応にも不公平が存在しています。
○保坂政府参考人 犯罪歴につきまして、本人の申請によって証明するという仕組みについてお尋ねがございました。 御存じのとおり、個人の犯歴に係る情報といいますのは高度のプライバシー情報でございまして、これが公にされた場合には、本人の社会復帰や更生を妨げる等の弊害を生じるおそれがあるものと考えられてございます。
子供に対しての性犯罪等、そういったことが起きている、再犯率が非常に高い中で、イギリスにおきましては、子供や高齢者、また障害者と密接する仕事につく場合は、DBSという政府機関による犯罪歴の調査を受ける必要があるわけでございます。これは、子供に近づく仕事は、有償、無償にかかわらず、できない仕組みとなっているところでございます。
今御指摘の収容場におけますいわば部屋割りにつきましては、国籍、言語、宗教、犯罪歴などを十分に入管としては把握をしてございますので、これらを加味し勘案し、その他、施設の部屋数などの物的な条件なども含め、さまざまな事情で総合的に判断し、居室を指定することとしております。